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株式会社の設立
株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で公証人に認証してもらう必要があります。
この認証を受けた定款と会社設立に係る他の書類を法務局に提出し、設立登記の申請をしなければなりません。
当方では定款作成について承っております。
設立登記に関しては、業務提携してくださっている司法書士に依頼することもできます。
お気軽にご相談ください。
定款作成(電子定款を含む) | 40,000円~ |
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*上記報酬額は目安であり、申請内容等の状況により加減させていただくこともあります。
建設業の許可
建設業を営むためには、
- 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円未満(税込み)のもの
- 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)のもの又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事といった軽微な工事のみを請負う場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
許可は以下の28の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
*土木工事業、建設工事業(各一式)の許可を持っていても、各専門分野ごとの許可がなければ税込み500万円以上の専門工事を単独ですることはできません。
建設業の許可には請負った1件の建設工事につき、3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)の下請契約締結で施工する場合は特定建設業の許可が必要です。
特定建設業の許可が必要でない時は、一般建設業の許可となります。
また、営業所の設置によっては許可申請相手が異なります。
- 知事許可
1つの都道府県内のみに営業所を設置し、営業を行う場合。 - 国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県内に営業所を設置し、営業を行う場合、
許可基準として以下の要件が満たされていなければなりません。- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者が営業所ごとに設置されていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するために必要な財産的基礎または金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していること。
(その他、詳細な基準についてはお尋ねください。)
新規 | 150,000円~ |
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更新 | 60,000円~ |
業種 追加 | 60,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ |
各種 変更 | 30,000円~ |
※上記報酬額は目安であり、申請内容等の状況により加減させていただくこともあります。
自動車関係の申請等
1. 自動車保管場所証明(車庫証明)・保管場所標章交付申請
運輸局において登録する必要がある自動車は、車庫証明が必要です。
申請先・・・申請場所に係る位置を管轄する警察署長
書類作成のみ | 8,000円~ |
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+提出代理 | 12,000円~ |
2. 保管場所の届出(軽自動車)
届出が必要な市町村で届出ます。
申請先・・・届出場所に係る位置を管轄する警察署長
書類作成のみ | 6,000円~ |
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+提出代理 | 10,000円~ |
3. 自動車登録
上記1車庫証明が交付されたら、車庫の位置を管轄する運輸局に自動車を登録する必要があります。
書類作成のみ | 10,000円~ |
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+提出代理 | 15,000円~ |
※上記報酬額は目安であり、申請内容等の状況により加算させていただくこともあります。